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電話・対面(特殊詐欺など)作成日: 2026-04-22

架空料金請求詐欺

メールハガキ

未払いの利用料金があるというメールやハガキで脅す。

詐欺の具体的な内容

架空料金請求詐欺とは、利用した覚えのないウェブサイトの利用料や、身に覚えのない訴訟の取り下げ費用などを名目に、架空の料金を請求して金銭を騙し取るものです。
メール、SMS、ハガキなどで無差別に大量送信され、「本日中に支払わなければ裁判を起こす」「給料や財産を差し押さえる」といった強い脅し文句で被害者をパニックに陥れます。
近年は、コンビニエンスストアで電子マネー(プリペイドカード)を購入させ、その番号を読み上げさせたり送信させたりする手口が主流です。

主な手口のステップ

  1. 突然の請求: 携帯電話のSMSやメール、自宅のポストに、「有料動画サイト未納料金」「法務省管轄支局からの最終通告」といった連絡が届きます。
  2. 危機感の煽り: 「今日中に連絡がない場合は法的措置をとる」「延滞金が膨れ上がる」と期限を区切り、冷静に確認する余裕を奪います。
  3. 電話での誘導: 記載されている電話番号に連絡してしまうと、弁護士や公的機関を名乗る人物が出て、「至急支払えば後で返金される」「今すぐ支払わないと逮捕される」と嘘をつきます。
  4. 電子マネーでの支払い: 「コンビニでApple Gift Card(またはBitCashなど)を〇〇万円分買って、裏面の番号を教えてください」と指示され、価値を騙し取られます。

詐欺の例

「有料動画サイトの未払い料金が29万円あります。本日中に支払わなければ裁判になり、給与の差し押さえを行います」というSMSが届く。
驚いて記載された番号に電話をしたところ、法務局の職員を名乗る男から「後で誤請求だと証明されれば全額返金されます。まずはコンビニで電子マネーを買って番号を教えてください」と指示された。
指示通りに電子マネーを30万円分購入し、番号を伝えたところ、音信不通になり騙し取られた。

防犯のポイント

  • 身に覚えのない請求は絶対に無視する。記載されている電話番号やURLには絶対に連絡・アクセスしない。
  • 「裁判」「差し押さえ」「最終通告」という言葉に焦らない。本当に裁判所からの通知であれば、「特別送達」という特別な郵便で届き、ハガキやSMSで来ることはありません。
  • 「コンビニで電子マネーを買って番号を教えろ」は100%詐欺です。
  • 不安に思った場合は、請求元の連絡先ではなく、必ず警察(#9110)や消費生活センター(188)に相談する。

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