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電話・対面(特殊詐欺など)作成日: 2026-04-22

送り付け商法(ネガティブ・オプション)

郵便押し売り

注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を支払わせる。

詐欺の具体的な内容

送り付け商法(ネガティブ・オプション)とは、消費者が注文していない商品を一方的に自宅に送りつけ、「受け取った以上は支払いの義務がある」「返品しないなら購入とみなす」などと脅して、不当に代金を支払わせる悪質商法です。
カニや海産物などの生鮮食品、健康食品、マスクなどよく使われます。
代金引換(代引き)で送りつけ、家族が注文したものだと勘違いして代金を支払ってしまうケースを狙うのが典型的な手口です。
高齢者世帯が狙われやすい傾向にあります。

主な手口のステップ

  1. 事前の勧誘電話(ある場合): 「以前お試しいただいた健康食品を送ります」と強引に電話を切り、断る隙を与えずに一方的に商品を発送します。(電話すらないケースも多いです)
  2. 突然の商品配達: 注文した覚えのない商品が自宅に届きます。多くの場合、「代金引換」で配達員から料金の支払いを求められます。
  3. 勘違いでの受け取り・支払い: 本人が不在で、家族が「誰かが頼んだのだろう」と勘違いして、代引き料金を支払って商品を受け取ってしまいます。
  4. 返金不可の通告: 後で誰も注文していないことに気づき、送り主に連絡しても、「家族が受け取ったのだから契約は成立している」「生鮮食品だから返品・返金はできない」と突っぱねられます。

詐欺の例

年末の忙しい時期に、突然宅配業者が「代金引換でカニが届いています、料金は1万5千円です」とやってきた。
妻は「夫がお歳暮か正月用に頼んだのだろう」と思い、疑わずに代金を支払って受け取ってしまった。
帰宅した夫に確認すると「そんなものは頼んでいない」と言われ、送り状にあった業者に電話をしたが、現在使われておりませんとアナウンスが流れ、お金は戻ってこなかった。

防犯のポイント

  • 自分が注文した覚えのない商品は、絶対に受け取らない(受け取りを拒否する)。宅配業者に「注文した覚えがないので持ち帰ってください」と伝えれば大丈夫です。
  • 家族宛ての荷物が代金引換で届いた場合は、必ずその場で家族に電話等で確認し、確認が取れない場合は一旦持ち帰ってもらう(保留にする)。
  • 令和3年の法改正により、注文していない商品が届いた場合、消費者は直ちにその商品を処分して良いことになりました(業者への返還義務も代金の支払い義務もありません)。
  • もし誤って代引きで支払ってしまった場合は、商品のパッケージなどをそのまま残し、すぐに消費生活センター(局番なしの188)や警察に相談する。

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